健康日本21

冗談のような政府系サイトが開設されていて、そこから PDF 形式で手に入る健康増進法を読むと、

(国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

とある。国民の責務か、、、関心も理解も深くないし、自覚もないし、増進にも努めていないわたしゃあ、非国民、決定ですか。