秋の交通安全運動

平成18年9月21日(木)から同年9月30日(土)までの10日間

来週、木曜日から月末までなので、普段以上に気をつけましょう。
この件を調べていて納得が行かない罰則の不公平が目についた。「グレーゾーン金利」並にひどい法の不備と思える。

  • 酒気帯び運転で呼気 1 リットル中の血中アルコール濃度が 0.25mg 以上だと、違反点数 13 点が付く上に、「1年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金」が科せられるのに、検査を拒否したり検査の直前にいわゆる「重ね飲み」をして検査を妨害すると、点数はなし、「30 万円以下の罰金」なのだ。これはおかしい。素直に検査を受けて酒気帯びとされると、場合によっては懲役もあり得るのに、検査を拒否すれば罰金で済む。いわゆる免許点数も減らない。こういうのを法の不備と言うのだろう。
  • 既に検査拒否を選択する人が続出しているそうだ。<飲酒運転>検知拒否は年間500件 軽い処分を狙う?
  • 違反点数が付くと、いわゆる前科にはならないが、検査拒否すると逮捕されて前科が付く。
  • 30 万円以下の罰金といっても、その額は検査拒否の場合の方が高額になるであろう。せめてそうしなさい。裁判官に出来るのはその程度。
  • 立法府にいる者は、直ちにこの不公平法制を直しなさい。